11/12/22 17:02:19.86 n1uuloxb
>>254
>憲法上の国民は、憲法で指定された国籍法で定められております
ハイいきなりウソ。
憲法第2条のように、憲法が既成の法律を指して「これが国民だ」とやってるわけではない。
「法律で定める」と言ってるだけ。また、この意味はどんな法律(例えば「日本民族は非国民」)を作っても
それが合憲のお墨付きが得られるというものではない。つか>>3に書いてある。
>日本国民は憲法に基づく国籍法の範囲のみが日本国民であります
これもQ&Aに書いてある。
国籍法の範囲が国民なら、本スレの争点である国籍無効化が行われた当時、
(無効化される)日本国籍を持っていた在日は国民ということになる。
それを国籍法の規定から離れた民事局長通達で非国民にできるかってこと。
二行でぜんぜんダメ。