11/11/21 03:32:03.50 RKRIfy6b
>>240
いや、そうじゃいうんじゃあなくてだね、
「国民」は勿論権利を持ってるが「憲法上の国民」も権利を持ってるのが前提だよ。
1の目的はそもそも在日に権利を与えるためなんだから。
一般に言う「国民」(つまり条約や国籍法の)で在日を国民とするのが難しいなら、
別個に「憲法上の国民」を作り上げて、それに権利を与えりゃいい。
憲法の理念の文面から「だから外国人も被治者だから権利を与えるべきだ」って究極異次元拡大解釈をすりゃ文はつながる。
そんな文を作ってあとは
『憲法のこの部分を見ればこう解釈できるだろ?俺はそんなこと言ってねーよ。憲法がそういってるだけ。
憲法の理念を見るとこういう解釈になるし、だからやるしかない。
憲法の解釈しか使ってないから条約も国籍法も関係ない。
(権利付与だけなら国内法でできんだろ?とまで思っているのかは知らないけど)』とふんぞり返る。
いわば(日本の好意でやってることだが)日本が自分の言葉を守るために在日に権利を与えて国民と同等扱いしろ、とね。
或いは憲法の国民と条約や国籍法の国民が厳密には別物ってスタンスかもしれない。
別物の概念ではあるが代替可能、という意味で
『まあ条約とか国際慣習の国民に当てはまるのは「憲法上の国民」かな、でも厳密には別物だから
条約の国民がうんたらかんたら言って、だから「憲法上の国民」がどうだの言ったってシラネーよ。』っての。
俺としてはこの解釈は完全に言葉の定義次第だから無理矢理すぎて即死だと思うけど、
一般に言う「国民」と「憲法上の国民」が別個に2つ概念がある、と明言してないからもしかしたらこっちかもしれないな。