11/11/18 03:59:02.97 iqebnaRY
>>18
> つまり、国民の主権を否定するようなことは、憲法改正や憲法制定によってでさえ
> 出来ない、言わば前憲法的な権利だと言ってるわけです。
前憲法的な権利=憲法以前に存在する ではあっても、主権者自身が権利を規定することを妨げてはいない。
なにせ、その>>1の引用部分に
われらは,これに反する一切の憲法,法令及び詔勅を排除する。
と、主権者自身がそう宣言しているから、という決定的な一文があるわけでw
憲法ごときが保障してるんじゃなくて、オレたちがそう考えてるから駄目なんだっての、って
憲法に書いておいたってことだねw
その権利をどう考えるかは主権者次第、主権者が決めたことには逆らえないわけだなw