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リレンザの予防投与では、その対象が「原則として、インフルエンザウイルス感染症を発症している患者の同居家族または共同生活者である次の者:
(1)高齢者(65歳以上)、(2)慢性心疾患患者、(3)代謝性疾患患者(糖尿病等)、(4)腎機能障害患者」と定められている。
本当にリレンザを予防内服したのだろうか?もしそうなら小島さんは
(2)慢性心疾患患者、(3)代謝性疾患患者(糖尿病等)、(4)腎機能障害患者
に当てはまったということだろうか?疑問です