12/10/02 20:21:20.79
まず、田植え機に対する軽自動車税課税は合法で問題ない。
乗用型農耕作業用小型特殊作業車だからだ。
だが、車両扱いだから問題がどこにあるかだ。
まず、H9年一部改正道路運送車両法における農耕作業用自動車・・車両は最高速度15km/h以下ならサイズに関係ない。
だが、道路交通法には農耕用車両であってもサイズの規定があり、幅1.7m・高さ2m・長さ4.7mを一つでも超えるものは
大型特殊区分に入る、言い換えるなら公道走行における運転免許区分が違う場合がある。
田植え機が自動車税課税なら幅が1.7m超えならば6条ぐらいから当然ながら運転免許は大型特殊が必要になる。
だが、車両ならば新小型特殊区分で農耕車両は車検がないが保安基準に合致する必要があると思われる。
田植え機には方向指示器はあるが・ブレイキランプはない。
さあ・・・なんとしょ。
欠陥農耕車両が公道を走るのは???かも知れない。
課税証票がナンバー?
どこか記載間違いがあるかもしれない、、皆さんの考えを聞きたい。