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生活保護、不正受給額が最高に
2012年6月2日
二〇一〇年度に県内で判明した生活保護費の不正受給額は百二件約六千八万円に上り、過去五年間で最高となった。
一件あたりの最高額は約九百十八万円。
県は一日、岐阜市で開いた県内二十六福祉事務所の担当者会議で、不正を見抜くきっかけとなる課税状況の調査や家庭訪問の徹底を呼び掛けた。
六千八万円は、過去に支給された分も含めて一〇年度に判明し、返還命令が出された分。
前年度よりも十三件約千二百七十万円増え、五年で二倍近くになった。
不正の内容は、年金や福祉関係の給付金の無申告が半数の五十四件を占めて最多。就労収入の無申告が二十一件、過少申告が十一件などと続く。
一件あたりの不正受給額の平均は五十八万円。ある市では、七十代の女性が夫の遺族厚生年金による収入を実際よりも少なく市に申告し、〇六年二月から昨年一月までの五年間で九百十八万円を不正に受け取っていた。
遺族厚生年金は非課税なため、毎年の課税調査でも見抜けなかったという。
市のケースワーカーが家庭訪問した際、同年金関係の書類を偶然見つけ、発覚した。
生活保護は生活困窮者に対し、国が最低限の生活費や住居費などを保障する制度。住居地や年齢、障害の有無など状況によって支給額が異なる。
受給者は〇六年度の六千七百四十六人から増え続け、一〇年度には一万五百二十人に。支給総額も〇六年度の百二十六億円から百七十五億円まで急増している。
(山本真嗣)