11/09/22 18:44:22.62 U0TpNTuy
山本太郎が、佐賀県庁に侵入した行為は住居侵入罪、取り締まった警官と
もみ合い、相手に怪我をさせたら、公務執行妨害罪、暴行罪、傷害罪。
万が一、相手が死亡したら傷害致死罪。デモを行った他の仲間を
煽ったら現場助勢罪。
刑法
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する
邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらず
これらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の
罰金に処する。
(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、
二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に
処する。
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下
の罰金に処する。
(傷害致死)
第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の
有期懲役に処する。
(現場助勢)
第二百六条 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを
助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の
罰金若しくは科料に処する。
(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は
脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に
処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を
辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。