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勝手に出産した元妻に賠償命令 自己決定権の侵害を認定
2020年12月8日 19時30分
別居中、凍結保存された受精卵を使って勝手に出産したとして、40代の元夫が元妻に慰謝料などの支払いを求めた訴訟の控訴審判決が大阪高裁であった。山田陽三裁判長は「夫が子をもうける自己決定権を侵害した」として一審・大阪地裁判決を支持。元妻に約560万円の賠償を命じた。判決は11月27日付。
高裁判決によると、元妻は婚姻中の2014年、不妊治療を手がける東京都内のクリニックで夫婦で凍結受精卵をつくった。別居中の15年4月、移植同意書に夫の署名を記入してクリニックに提出。無断で受精卵を移植し、16年に女児を出産し、翌17年に離婚した。
山田裁判長は「個人は子をいつ、誰との間でもうけるかを決められる人格権としての自己決定権を有する」と指摘。望まない女性に子を出産されたとして男性の自己決定権の侵害を認定。「移植の同意があった」とした元妻側の主張を退けた。
ただし、夫の明確な拒否があったとはいえないことなどを踏まえて賠償額を880万円から減額した。
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