13/01/20 21:38:32.34 .net
我が日本国政府の公式見解が「シー・シェパードは“海賊”に非ず」だから。
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・海洋法に関する国際連合条約(国際法)
シー・シェパードが所有する船舶の旗国でない我が国が、公海上で行われるこれまでと同様のシー・シェパードの妨害行為を、
海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号)の範囲内で、現場で取り締まるための法整備を、実効性がある形で行うことは困難と考えている。
URLリンク(www.shugiin.go.jp)
・海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(国内法)
シー・シェパードによる南極海鯨類捕獲調査へのこれまでの妨害行為は、
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第二条に規定する海賊行為に該当するとは考えていない。
URLリンク(www.shugiin.go.jp)