13/01/20 00:09:38.11 .net
>>129
第8条の条文に以下のように記述されている。
「この条約の規定にかかわらず、締約政府は同政府が適当と認める数の制限及び他の条件に従って、
自国民のいずれかが 科学的研究のために クジラを捕獲し、殺し、及び処理することを認可する 特別
許可書をこれに与えることができる。」
条約締結国が、必要と判断する「科学的研究のために」捕殺を許可することができる。
条約締結国である日本政府が許可しているので、条約第8条の条件を満たしている。
できるじゃない。