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「こんな数字見たことない」…裁判官も声上げる
2015年06月25日 07時48分
コンビニ店で酒を買うために飲酒運転し、購入直後に店の駐車場で事故を起こしたとして、道路交通法違反(酒気帯び運転)
に問われた当時タクシー運転手の男性被告(64)の初公判が24日、青森地裁であり、被告は起訴事実を認めた。
事故後の呼気検査で検出された呼気1リットル当たりのアルコール分の数値は、基準値の「0・15ミリ・グラム」の5倍を超える0・82ミリ・グラム。
刑事裁判の経験が豊富な鎌倉正和裁判官も思わず「こんな数字、見たことがない」と声を上げた。
採用された証拠によると、被告は1月9日朝、自宅の除雪作業をしながら紙パックの日本酒5個を飲酒。
「もう少し飲んでも、翌朝の職場の呼気検査には引っかからないだろう」と考え、酒を買い足すために約1キロ離れたコンビニ店に軽乗用車で向かった。
店では紙パックの日本酒5個と発泡酒1缶を購入。午前11時半頃、駐車場で発泡酒を飲み干して車を発進させた際、別の車にぶつかる事故を起こしたという。
呼気検査の結果について、鎌倉裁判官は「ここに来る(正式裁判を受ける)人でもトップクラス」と指摘。
タクシー運転手でありながら飲酒運転をした理由をただしたが、被告は「つい、というか、流れというか……」と言葉を濁した。
検察側は論告で、飲酒運転による重大事故が全国で相次いでいることを指摘し、懲役8月を求刑。
弁護側は、被告が事故の4日後に自ら退職したことなどを挙げ、執行猶予を求めて結審した。判決は7月9日。
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