19/04/25 19:56:02.31 CPGgEX0h0.net
以下は、マルチ商法の活動において違法となるケースです。
■ブラインド勧誘
マルチ商法への勧誘であることを隠して呼び出して勧誘すること
「すごい人と知り合いになったから会ってみない?」
「久しぶりに一緒に遊びに行かない?」
「今は言えないけど、大事な話があるから会って欲しい」
等と言って呼び出して勧誘すると違法です
■不実告知
契約する判断に関わる内容について、
事実ではないことを言う事です
「このサプリメントを飲んでいれば癌が防げる」
「この鍋を使えばガス代が半分になります」
等と、
実際には癌になった人がいたり
ガス代の差はわずかなのに言うと違法です。
また、
でっち上げた資料を使って
「この空気清浄機はトップレベルの性能です」
というのは当然不実告知ですが、
説明の根拠を提示できない場合も不実告知に当たります。