15/05/12 12:22:03.95 bZhz7YN0Y
株式会社グランターの謄本も、木戸の現住所は前の住所のままになってるようだ。被害者が正しい住所に、訴状などを送れなくなるから早く六本木の住所に変更しとけよ。義務懈怠で100万円以下の過料に処せられる可能性があるぞ。
経費削減が必要なのに過料なんか取られたらダメだろ。
あと東京都港区新橋 5-22-6 ル・グラシエルBLDG 2-3FAのテナントの募集が出てるが、会社の住所も変更したなら、それも変更しとけよ。
URLリンク(www.le-gratte-ciel.com)
URLリンク(granter.co.jp)