■■■株式会社GRANTER(グランター)■■■at VENTURE
■■■株式会社GRANTER(グランター)■■■ - 暇つぶし2ch22:弊社代表取締役清水充を被申立人として金融商品取引法違反行為 (無登録で、投資一任契約の締結の媒介及び同法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第3号 又は5号若しくは6号に掲げる権利の募集又は私募の取扱いを行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行いました。 3.今後の見通し 当社においては、本日臨時取締役会を開催し、代表取締役清水充から上記事実について報告を受けるとともに、 当人より代表取締役及び取締役の辞任届を受領し、受理いたしました。 当社においては本件申し立てにかかる事実確認が遅れたことを深く反省し、 迅速に社内調査を進めるとともに再発防止策等を検討して参ります。 調査の経緯及び結果等に関しましては、必要に応じて適時適切に開示して参ります。 なお、現時点におきましては、本件申し立てが弊社の業績に与える影響は不明であります。 業績予想への影響が明らかになった場合には、速やかに開示いたします。 以上




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