15/10/18 17:32:02.90 sUEE+LdGr
近、知人が始めてしまいました。
特定商取引法ガイド(消費者庁)
第3章 連鎖販売取引
URLリンク(www.no-trouble.go.jp)
に掲載されている内容に触れていないかどうか、とても心配です。
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(連鎖販売取引における氏名等の明示)
第33条の2
(誇大広告等の禁止)
第36条
<解説>
① 商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の種
類、内容若しくは効果「商品の種類」とは、商品の機種等のことである。
③ 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
例えば、入会金1万円のほかに再販売をするためには商品を購入しなければならないにもかかわらず、「このビジネスを始めるた
めに必要な負担は1万円のみで、ほかには一切ない。」といった広告表示は本条に違反することになる。
④ 連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
例えば、確実に収入が得られる根拠がないにもかかわらず、「このビジネスに参加すると○○円の月収が得られる