15/10/18 17:32:02.90 sUEE+LdGr
近、知人が始めてしまいました。
特定商取引法ガイド(消費者庁)
第3章 連鎖販売取引
URLリンク(www.no-trouble.go.jp)
に掲載されている内容に触れていないかどうか、とても心配です。
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(連鎖販売取引における氏名等の明示)
第33条の2
(誇大広告等の禁止)
第36条
<解説>
① 商品の種類、性能、品質若しくは効能、役務の種類、内容若しくは効果又は権利の種類、内容若しくはその権利に係る役務の種
類、内容若しくは効果「商品の種類」とは、商品の機種等のことである。
③ 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
例えば、入会金1万円のほかに再販売をするためには商品を購入しなければならないにもかかわらず、「このビジネスを始めるた
めに必要な負担は1万円のみで、ほかには一切ない。」といった広告表示は本条に違反することになる。
④ 連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
例えば、確実に収入が得られる根拠がないにもかかわらず、「このビジネスに参加すると○○円の月収が得られる
1094:。」といった一定額の収入が得られる確率が高いと誤認させるような表現の広告表示は本条に違反することになる。また、このような広告表示は、特定利益についての具体的な計算方法を表示していないことから、法第35条にも違反することになる。http://www.no-trouble.go.jp/search/raw/pdf/20140331ra07.pdf
1095:名無しさん@どっと混む
15/11/03 19:20:01.48 npUwFtdVZ
日本ではネットワークビジネス(NB)やマルチ商法、MLMなどと呼ばれる商法(特定商取引法では連鎖販売取引と言います)に対して厳しい規制を課しています。詳しくは特定商取引法第33条~40条の3をご参照下さい。
《氏名等の明示》
事業者は勧誘に先だって、氏名又は名称、勧誘しようとする商品等について明らかにすることと、契約の締結が勧誘の目的であることについても明らかにしなければなりません。
《書面の交付》
事業者は契約の申込みを受けた時、契約の内容(価格、支払時期・方法、商品の引渡し時期、クーリングオフに関する事項、その他省令で定める事項(契約担当者氏名、契約申込み年月日等))を記載した書面を直ちに消費者に交付しなければなりません。
《禁止行為》
重要な事項について、病気が治るなどうそを言ったり、わざと伝えないで勧誘してはいけません。
《指示の対象となる禁止行為》
事業者は理由なく契約の履行を拒否したり、遅らせてはいけません。
利益が生じることが確実であると誤解するような断定的判断を提供して勧誘してはいけません。
また、締結しない意思表示をしている者に対しての迷惑行為や消費者の判断力不足に乗じて契約を締結せる行為、知識や経験・財産の状況に照らして不適当と認められるような勧誘をしてはいけません。
《広告の表示》
商品やサービスの種類、特定負担事項(購入金額等又は取引料)統括者・勧誘者・一般連鎖販売業者の氏名や住所、特定利益について広告するときにはその計算方法を表示しなければいけません。
《誇大広告の禁止》
広告は、著しく事実と異なった表示や優良・有利と誤認させる表示をしてはいけません。
《書面の交付》
契約を締結する前に連鎖販売業の概要が記載された書面を交付しなければなりません。
契約を締結した後は、契約内容を記載した書面を交付しなければなりません。
《業務停止》
上記禁止事項に反する場合、主務大臣は1年以内の業務停止を命ずることができます。
《罰則》
上記禁止事項に反する場合、販売員であっても三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金、又はこれを併科される恐れがあります。
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