14/08/30 22:47:04.58 GjZu+G7Hc
あれもこれも盛りだくさんの製品抱える会社は、生き残れなくなる。
例えば消費者庁から
「この表示が優良誤認ではないか、表示内容を裏付ける合理的な根拠を提出してください」と連絡があると、
15日以内に提出しなければ優良誤認表示とみなされてしまいます。
製品レベルでの根拠が必要になるため、原材料が大きく変わる場合にはその都度、
最新の製品において合理的な根拠といえるのか検討が必要になると思われます。
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