25/12/14 17:36:22.44 rG42SbkU0.net
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刑事事件の処理に関する事例
大阪高裁決定(昭和33年1月28日)
検察官の不起訴処分が公務員職権濫用罪に当たるとして付審判請求があった事案です。
(途中省略)
とし、検察官のした不起訴処分について公務員職権濫用罪は成立しないとしました。
いい加減に新しい判例作ろうぜ
検察官の不起訴は明らかにおかしいのは公務員職権濫用罪で処罰されるべきだろ
裁量権は適切に対応する義務であって、好きなように対応する権利ではない