25/12/14 18:13:17.24 pCsg8Fuj0.net
>>126
弁護士費用援助の反対給付が裁判情報の提供&実況権なら既に履行済みだから契約解除は出来ないはず。
訴訟の進行への条件(和解すんなとか)は公序良俗違反で無効とかの反論ばかりできそう。
あと、堀口君から訴えられた件はOBが実際には記事を書いていたのに書いてないと嘘をついていたのなら、その件に限定しては詐欺取り消しは認められるかも。
ただ、OBが自分で書いたことを否認したけど結局は敗訴したとかだと詐欺取り消しも難しいと思う。