25/09/05 23:07:53.58 11uIE0SS0.net
>>907
まあAMは堀口くんの刑事は無理よな↓
暇空茜さんは堀口英利さんへの誹謗中傷で起訴されている。
M弁護士は暇空さんの代理人。
ところがM弁護士自身、堀口氏宅への早朝訪問行為を行い、堀口氏が警察に通報 → 被害届も提出済み。
弁護士倫理・刑事手続の観点
1. 弁護活動自体に直ちに違法性はない
弁護士が「被害届を出されている」ことだけで、直ちに被告人の弁護が禁止されるわけではありません。日本の刑事訴訟法にも「弁護人の資格制限」としてそのような規定はありません。
2. 利益相反の可能性
問題は「被害者と加害者の関係」に弁護士自身が入り込んでしまっている点です。
被害者(堀口氏)に対して、弁護士本人が別件でトラブルの当事者になっている。
その堀口氏が関わる事件で「被告人(暇空氏)」を弁護する。
→ これは 弁護士職務基本規程(日本弁護士連合会)第29条:依頼者の利益を害する恐れのある場合の受任禁止 に抵触する可能性があります。
3. 弁護士会の懲戒事由になり得る
弁護士が自ら事件関係者とトラブルを起こしているのに、その相手が当事者の事件を担当するのは、客観的に見て「公正な弁護活動ができるか疑念がある」ため、懲戒の対象になる余地があります。