25/07/28 14:41:09.73 akPhdIUB0.net
有識者解説
高橋雄一郎@kamatatylaw
>77万円弁済しても間接強制金債務が当然に消滅するわけではないが、累積間接強制金も一定額を超えると事案によっては請求自体が権利濫用となり、請求異議訴訟で一部減額の判断がなされる可能性もある。他方、弁済済みの間接強制金の取り戻しまではできないというのが裁判例の準則。
午後2:37 · 2025年7月28日
x.com/kamatatylaw/status/1949705784478031883