24/10/10 16:58:28.23 ewybYIP20.net
>>481
結局具体的な違法な財務会計行為の主張が出来てないってことだよなぁ。
領収書を見せないで生産したのは違法だ!という主張をするとして、その法令や規則上の根拠を持ってこないとだめなんだけど、そういうのはない。
事業委託に際してのルールも、領収書は保管義務があるだけで、必要がある場合に東京都のチェックを受ければいいだけになってる。
で、チェックする必要があるかどうかについては東京都の裁量の範囲だからチェックしなくても違法ではない。
とはいえ、本件では監査の韓国に基づく再調査で領収書のチェックをうけている。
別に暇空に見せる必要はなし、住民訴訟で裁判所に提出する必要もないわけで、これらの手続きをちゃんとやりましたってことを東京都は主張すれば、暇空には完全に勝てる。
暇空は何が違法なのか具体的な主張とその主張を裏付ける何らかの証拠を出す必要があるけど、そんな手持ち証拠がないから探索的な文書提出命令の申立をしてる。
この状況で暇空有利と考える人(四騎士も含めた法曹関係者)がいたら、意見を拝聴したい。
素人質問で恐縮だが。