24/03/29 07:13:52.38 RJv+RDUN0.net
>>361
確かに、相手方が指摘する一連の行為((イ)を除く。)は、
申立人が裁判手続による ことなく、
自らの実力によって自己の権利を実現、確保、
あるいは回復しようとし ていることを示す一面があり、
とりわけ、権利侵害の有無や程度につき裁判所による判断を経ることがないままに、
一般的な慰謝料相当額に比して高額な和解額を基準として提示したことや、
示談交渉を拒否する者に対しても繰り返し示談を迫るな どしたことは、
権利行使のためとはいえ、相当性をくと評価されてもやむを得ないともいえる。
って書かれてるのも事実だよぉぉw