24/03/27 01:36:57.61 2WwL1aH/0.net
URLリンク(note.com)
無料公開されてた判決読んでみたけど本当に「基準時」だけが争点だったんだな
裁判所は「基準時」については実施機関には裁量がなく一律で処分時と解すべきだと判示してる一方で、
不開示情報の存否にかかる判断については実施機関に一定の裁量があることを認めている
不開示になった文書が5/24時点で不開示情報に該当したかどうかについては判断を示してない
国賠勝訴RTAとしては争点が法令解釈だけだったのはラッキーなんだろうけど
結局暇空に困難女性支援団体の情報を開示すべきかどうかが判示されてないから他の開示請求には影響しなさそう