24/03/26 23:44:55.22 A8R4lr1k0.net
まあ、裁判費用も1割負担で済んだから暇空一部勝訴となるんだろうけど・・
前の堀口君の裁判の「被告堀口の開示請求の申立てを却下する」「理由:被告は既に暇空の住所を知っている」→だから暇空勝訴と、どう違うんだ?
今回は、「都の(当時の)開示拒否は許されない」「理由:暇空の開示請求の後、補助金受ける3団体が決まって公表され皆が知っていたので、今さら拒否する理由がなかった」というだけだろう。
暇空が1割負担させられたということは、必要ないことがはっきりした時点で暇空が取り下げなかったことで、ムダに経費がかかったからという裁判長のお叱りじゃないかとも考えられる。
これで1万1千円貰うんだったら、都民の税金だから、むしろ今回は自分が公金チューチューしてることになるんじゃないかとかいった問題は、自分らの中でどう解決してるんだろうか?
そういう批判が出て来ないのが不思議。