24/03/17 11:22:51.90 QVEgtYi60.net
(準詐欺)
第二百四十八条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
準詐欺罪は、未成年や高齢者、あるいは精神障害者などの判断力が十分ではない人に対して行う犯罪です。
準詐欺罪の成立要件には「欺罔」と「錯誤」がありません。未成年者や認知症の高齢者、泥酔者などの判断能力の低さに乗じた結果、「処分行為」と「占有・利益移転」が生じると、準詐欺罪は成立します。
つまり準詐欺罪は、たとえ相手を欺いていなくても、また相手が勘違いに陥っていなくても成立する罪なのです。