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(5) 手続の濫用の防止
新たな裁判手続を導入した場合には、非訟手続により、発信者情報開示の請求を
行いやすくなることが期待される反面、当該手続の悪用・濫用(いわゆるスラップ
訴訟)も増えるおそれがあるとの指摘 36もあることから、それを防止するための仕
組みを検討する必要がある。
この点、中間とりまとめにおいては、「具体的には、現行のプロバイダ責任制限法
第4条第3項において、発信者のプライバシーが侵害される事態が生じることを防
止するため、発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、
不当に当該発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない旨を定め
ているところ、当該規定をより実効性のあるものとする必要があるとの指摘や、新
たな裁判手続において、既判力が発生しない場合における紛争の蒸し返しを防ぐた
めの仕組みや、申立ての取下げの要件についても検討することが必要であるという
指摘があった。」「これら手続の濫用の防止等については、上記指摘を踏まえて、新
たな裁判手続の制度設計の具体化を図る中で、引き続き検討を深めていくことが適
当である。」とされたところである。
蒸し返しの防止については、例えば、前述2.で検討したとおり、請求権を存置
しこれに「加える」形で非訟手続を新たに設ける考え方(案2)を採る場合には、
非訟手続であっても、異議がなく開示可否が確定した場合には既判力が生じ、濫用
的な蒸し返しが防止できるような制度設計が可能であると考えられる。