23/01/26 12:29:50.95 kPsznKfy0.net
>>571
まぁ、懲戒請求なんて、弁護士なら長いことやってれば何件かは経験するけど、片手で数えられるほどなので、懲戒請求者情報なんてデータベース管理してないというのも十分ありえるんだよね。
1 暇空の情報は個人情報ではあるが、個人データではないということは十分有り得る。
2 個人データではないなら第三者提供の違法はそもそも生じない。
3 とはいっても目的外利用の問題は生じるが、個人情報保護法18条3項2号で合法
理屈の話としてはこの程度。
あとは、秘密漏示罪の問題とか弁護士倫理の問題とかあるけど。
秘密漏示罪は「秘密」じゃないからそもそも成立せず。
弁護士倫理となれば弁護士職務基本規程に反するかというところだけど、懲戒請求者情報は守秘義務違反ではない。
手持ち情報を合法に利用できる場合に、自分の依頼者の利益を図るべく利用したんだということであれば弁護士倫理上問題なしとされる可能性は高い。
むしろ、手持ち情報を利用できるのに、わざわざ発信者情報開示手続きなどの手間・費用を欠けて依頼者に負担を負わせることのほうが問題じゃね?ともなりかねない。
このくらいのことは、実際の弁明書には書いてあるんじゃねーの?
しらんけど。