22/12/13 14:48:58.58 06sAqDS4.net
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旦那がパパ活をしていることが先日発覚しました。 相手は21歳の大学生です。 酷くショックを受けましたがとりあえず離婚はしない方向で進んでいます。 ですが私としては不倫ということで相手の女子大生を訴えて慰謝料を取る方向で弁護士の先生に相談しています。 そこで旦那がもう反発してきました。 「パパ活は不倫とは違う。21歳の女子大生から何十万も慰謝料とるのはあんまりだ。俺が全部悪かったからそれだけはやめて欲しい。向こうの人生に大きく支障がでる。」と言ってきました。 あなたは意見できる立場ではないと言ってきたのですが、それだけは絶対に譲れないと聞きません。 そこで相談なのですが、パパ活の相手、21歳の女子大生に慰謝料を請求するのはそんなに非人道的な行為なのでしょうか? 向こうは既婚と知っていたはずです。 一度相手と話させてと言っていますが、向こうは泣きじゃくれてとても話し合える状況ではなかったと言われました。