18/08/07 06:39:13.98 ou9O653H.net
>>672
もし何かの情報を持っていてそれを公開したいなら、法テラスとか無料相談出来る所に聞いてみた法がいいよ
仮に問題になるとしたらプライバシー侵害から名誉毀損に発展する場合なのかな
プライバシー侵害の条件は大まかに、私生活上の事実である事、第三者に公開されたくない情報である事、一般にその情報は知られていない事。
なお名誉毀損になってもそんなの関係ねぇって例外がある。
あくまで例えばの話だから出すけど、今回の中の人が某ショップの人ならば景品表示法違反になりそうな可能性(ウブノンは絶対焼けない!)を持ってるから
もし名誉毀損の程度よりも景品表示法違反の問題が上回った場合、事実を公表する事は消費者に適切な判断を与える事=公益
になるかもしれなくて、公益だと名誉毀損にならない。
でもこの例だとすでにここやSNSでうっすら認識されてるから、プライバシー侵害の3番目はどうなるんだろうね。
ざっと書いたけどニワカだから、これは流し見程度に見て詳しい事は自身で慎重に確認して欲しい。そして必要な場合は行動してね。
なんかあったら消費者庁に投稿フォームもあるし。
長文ごめん。