20/09/05 18:43:22.71 dnondRTM.net
見る人が分かる程度に書き込みされていれば実名と同様に名誉毀損となりうるということです。
特定の話題について触れる掲示板で、見る人が見れば分かるレベルでイニシャルや名前が出ている場合は、名誉毀損の対象となります。
「伏字やイニシャルだから大丈夫」と考えずに注意が必要です。
例えば、伏字を用いて「◯◯市に住むA子は風俗店で買春をしている」という虚偽の書き込みをした事例について名誉毀損の成立を認めて情報開示が認められました(東京地裁平成20年10月27日判決)。