24/09/25 08:27:54.52 4shlEcyW.net
>>420
一昨年分(おととし)の有休日数が余った分が積立残になります。
基本毎年、その年の最大MAXで有休40日しか会社からは保管されて使用が出来ません。
これはどこの会社も同じです。
1年に20日間支給されるとして2年間で40日間になりますが、一昨年分の余った分は年次休暇分に
失効されてしまいます。その変わりにその余った分は「積立残」に移行になります。
積立残は働き方改革の一環として病気や入院、介護休暇、私傷病の際に使用できます。
ただし有休休暇とは別物で会社に申請をして受理されないと使用出来ない仕組みになっています。