24/03/10 08:12:04.87 PqXXYHel.net
【ドライバーの兼業・副業管理のポイント】
①兼業・副業時間を把握する
会社が違っても、労働時間は通算されます。
つまり、自社で7時間、その日に副業2時間行えば、1時間は割増賃金の対象となり得ます。
例えば、副業を早朝に行い、その後自社で働くようなケースであれば
自社先に割増賃金の支払義務が生じます。
拘束時間・休息期間・運転時間も同様の考え方になります。
やっぱりそうだったわ
他所でやろうが時間の上限は変わらんからそれ以上は走れない