【アホんだらの】pickgo【荷物2つ目】at TRAF【アホんだらの】pickgo【荷物2つ目】 - 暇つぶし2ch187:国道774号線 23/10/01 12:09:18.10 iTewAzAU.net免税事業者に対して、消費税相当額の取引価格引き下げを交渉する際、以下のような場合には独占禁止法の「優越的地位の濫用」や下請法の「3.下請代金の減額の禁止」に該当するので注意しましょう。 再交渉が形式的(実際は買い手の言いなりになっている) 買い手の都合のみで著しく低い価格を設定 免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格を買い手が一方的に設定 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch