22/12/15 22:19:33.81 j0j1L5Qg.net
>>1
精神医療と防犯パトロールだが、警視庁のやつはwikiなので、
ソースがwikiで信用できない場合は公的なソースとして、
以下の東京都例規集データベースにある警視庁組織規則を参照
www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002163.html
> 東京都例規集データベース > 警視庁組織規則
> 昭和47年4月1日 公安委員会規則第2号
> (令和4年4月1日施行)
>
> 中略
> (生活安全総務課の分掌事務)
> 第43条 生活安全総務課の分掌事務は、次のとおりとする。
> (1) 部内の庶務に関すること。
> (2) 生活安全警察の運営の企画、管理及び総合調整に関すること。
> (3) 警視庁生活安全特別捜査隊(以下「生活安全特別捜査隊」という。)の運用及び連絡調整に関すること。
> (4) 生活安全警察関係法令の指導教養に関すること。
> (5) 生活安全警察官の実務教養に関すること。
> (6) 生活安全対策に関すること。
> (7) 防犯活動に関すること。
> (8) 警備業法(昭和47年法律第117号)に関すること。
> (9) 質屋営業法(昭和25年法律第158号)及び古物営業法(昭和24年法律第108号)に関すること。
> (10) 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)に関すること。
> (11) 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律に関すること(他の分掌に属するものを除く。)。
> (12) 警視庁生活安全カメラセンター(以下「生活安全カメラセンター」という。)に関すること。
> (13) 警視庁生活安全相談センター(以下「生活安全相談センター」という。)に関すること。
> (14) 警視庁ストーカー対策室(以下「ストーカー対策室」という。)に関すること。
> (15) 部内他課の分掌に属しないこと。
> (平7公委規則2・全改、平9公委規則1・平12公委規則2・平12公委規則5・平12公委規則16・平13公委規則16・平15公委規則10・平15公委規則15・平18公委規則13・平19公委規則7・平25公委規則5・平27公委規則3・平28公委規則10・平31公委規則2・令3公委規則2・一部改正)
>
> 中略
>
> (生活安全相談センター)
> 第66条 生活安全部生活安全総務課に生活安全相談センターを附置する。
> 2 生活安全相談センターの分掌事務は、次のとおりとする。
> (1) 生活安全相談に関すること。
> (2) 行方不明者等の捜索、手配及び保護に関すること。
> (3) 精神障害者、行路病人等の保護に関すること。
> (4) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に関すること。
> (5) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に関すること。
> 3 生活安全相談センターに係を置く。
> (昭49公委規則2・平7公委規則2・平12公委規則5・平12公委規則14・平30公委規則12・平30公委規則13・平31公委規則2・令3公委規則2・一部改正)
上に
>(7) 防犯活動に関すること。
>(3) 精神障害者、行路病人等の保護に関すること。
とある。