【重大】警察が大学に無許可で学生に学内で違法行為させてる問題at STUDENT
【重大】警察が大学に無許可で学生に学内で違法行為させてる問題 - 暇つぶし2ch2:告発者
22/05/26 02:21:00.86 79udS1Lf.net
>>1続き
■生活安全条例とやりすぎ防犯パトロール問題
以下の内容は、匿名の国会議員が実際に足を運んで聞き込み調査を行い実在性があるものです。
また、ネット上ではある程度有名ですが、国会追及やマスコミの報道がないため、
極めて深刻な問題なのに放置されています。
生活安全条例により行われる、生活安全警察が主導する防犯パトロールが全国的に問題を起こしています。
URLリンク(comcom.jca.apc.org)
戦争が終わって60年 ―「安全・安心まちづくり」とは何か:
第5回集会2005年10月15日
清水雅彦(明治大学講師・憲法学)
URLリンク(www.jca.apc.org)
あなたの安全を守ります!?―警察国家化を推進する「生活安全条例」
石埼学(亜細亜大学法学部助教授)・清水雅彦(和光大学非常勤講師)
現在生じている問題を端的に言うと、
1. 不審者、要注意人物、精神障害者、万引き犯などのリスト情報が捏造登録されている疑惑がある。
GDPR違反や公文書偽造罪などに該当する可能性。
2. 登録された人物に対して防犯活動と称して精神的苦痛を与える目的で執拗な嫌がらせ(=ガスライティング)を実施している事実がある。
イギリスでは「ガスライティング」は最大五年の懲役となる犯罪行為。
現行法でも被害者が心身に支障をきたせば傷害罪(刑法204条)です。ただし、精神的苦痛なので立証は困難。
3. 2の犯罪行為を警察官が一般人に防犯活動と称して教唆している事実がある。
ガスライティングは精神的虐待なので拷問に該当。一方、憲法では公務員による拷問を禁止(日本国憲法第36条)しており、警察がやると違憲となる。
そのため、根拠法をつくれない(やってる警察は生活安全条例を根拠法だと言い張ってますがウソ)。
また、現行法でも特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条)で依頼してる警察官は刑務所行きになる。
ただ、民間人に防犯活動であるとだまして依頼してるので教唆犯(刑法61条)も加わる。
4.裁判で有罪判決が出てないのに、3の行為を私刑として行ってる
警察が勝手に犯罪者認定して刑事罰を加えるかの如く執拗な嫌がらせ行為=ガスライティングしてるので、
日本国憲法第31条が述べる「私刑の禁止」にも抵触。
5. 防犯活動なのに特定人物の尾行監視をおこなってる
防犯パトロールでは、巡回は正当な業務でも尾行監視は許可されておらず違法行為。
というものです。


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