21/09/28 03:09:12.75 YwEat2h2.net
8年前、岐阜県瑞浪市で、中学2年の女子生徒が自殺したのは同級生のいじめが原因だと女子生徒の両親が訴えた裁判で、
「いじめがあったとは認定できない」として訴えを退けた判決が最高裁判所で確定しました。
平成18年に岐阜県瑞浪市で、中学2年の女子生徒が、同級生4人の名前と共に
「お荷物が減るからね」と書いた遺書を残して、自殺したことを巡り、
女子生徒の両親がいじめが原因だと主張して裁判を起こし、同級生やその親に賠償を求めていました。
女子生徒の自殺について学校側は、生徒を対象にしたアンケート調査の結果からいじめを認め、
謝罪していましたが、同級生は裁判でいじめを否定していました。
1審と2審は「遺書には女子生徒と同級生との間の具体的なやり取りが書かれておらず、
学校側のアンケート調査も生徒の主観が入り込んでいるおそれがある。
いじめがあったとは認定できない」として、いずれも訴えを退けていました。
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