国家情報会議設置法at SOC
国家情報会議設置法 - 暇つぶし2ch1:名無しさんの主張
26/04/23 17:40:16.67 .net
要約

七条
協力義務という仕組みは、警察だけでなく全ての省庁が対象になる。
国家安全保障という名目は広く、外交・防衛だけでなく経済・技術・サイバーなど多くの分野が含まれる。
そのため、メールに記載しなかった情報や、担当者が重要性を理解していなかった情報も「必要な情報」とされ得る構造になっている。

協力義務の本質は、テロ情報を集めるためだけではなく、
「省庁が隠しているかもしれない情報を国家安全保障の観点から引き出す」ための仕組みである。
つまり、「わかりません」「知りません」「対象外です」という説明が通用しないように設計されている。


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