16/06/04 14:19:00.57 .net
集団ストーカーはこの条例で十分摘発出来ます。公明党圧力と創価警察がもみ消してます。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
URLリンク(www.reiki.metro.tokyo.jp)
第五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、
当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、
不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(
平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等及び同条第二項に規定するストーカー行為を除く。)を
反復して行つてはならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる行為については、身体の安全、住居、勤務先、
学校その他その通常所在する場所(以下この項において「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の
自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする