【法令】地方分権と集団ストーカー【条令】at SOC【法令】地方分権と集団ストーカー【条令】 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト4:名無しさんの主張 16/02/06 07:27:29.31 .net また、岸和田市の置かれている状況も、平成14年に市制施行80周年を迎え たこと、平成14年からは新たに「特例市」としてのスタートを切ったことで 、府で取り扱われていた事務の一部が岸和田市の責任で行われるなど、市の 果たすべき役割は確実にどんどん大きくなってきました。 地方分権といわれるこういう時代には、岸和田市という自治体、そこに住む 住民、地域が、創意工夫を凝らして、自らの考えと責任において自立的な地 域運営が可能になります。 こういうことから、岸和田市という自治体にも、岸和田市がどんな考えで 、どんなまちづくりを行っていくのか、それを明らかにする条例を持つこ とが重要になってきたということです。 条例というのは、市が独自に定めることができる立法、いってみれば市の法律といえます。 ただし、条例は、もちろん憲法や法律に違反してはいけないのですが、たと え憲法や地方自治法等の法令の範囲内ではあっても、岸和田市の組織や市政 の運営に関する基本原則等を明確にして、国の憲法のようにあらゆる行政の 執行に対して拘束力を持つような仕組み、それを明らかにする最高規範性の ある条例を定めて、これを頂点として総合的な政策や立法の体系を構成して いく必要があるのではないかということです。 これらの役目を果たすのが「自治体の憲法」、「わがまちの憲法」といわれ る自治基本条例なのです。 法律というのは全国的に適用される画一的なものであって、必ずしも地域の 特色を反映していないのも事実です。 自治基本条例を制定することで、岸和田市の実情に即したまちづくりへの 取組みを明確にするねらいがあります。これがそもそも地方分権だといえます。 これからの自治体運営には、地方自治法などの既存の法令にない事項に ついても、自治体が独自に姿勢を明確にしていくことが必要になってきます。 だからこそ、自治基本条例が必要なのです。 https://www.city.kishiwada.osaka.jp/site/jichikihon-jourei/naze.html 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch