22/12/11 17:57:46.85 SCgaX3pY.net
昭和2年11月12日保理第3号社会局保険部長通知では「“行為(結果を含む)に対する認識能力なき者については「故意」の問題を生ぜず”」とされている
つまり精神病由来の自殺未遂や自傷は保険適用で問題ないと政府は明確に見解を示している
一方、美容整形による保険適用は全て不可という見解も示している(>>16)
従って心身喪失状態での自殺未遂に保険適用になるのは何の問題もない一方、こびのやっている事は明確に不正
それだけの話だけど何か問題あるの?