室孝明(福岡の美容外科医師)被害者の会at SEIKEI室孝明(福岡の美容外科医師)被害者の会 - 暇つぶし2ch410:名無しさん@Before→After 19/03/07 23:05:36.04 NSG7FRGC.net名誉毀損罪は、刑法230条に規定されている犯罪です。名誉毀損罪が成立する場合には、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金刑に科されるおそれがあります。 また、ネット誹謗中傷行為によって名誉毀損が成立する場合には、刑事的のみならず民事的な責任も発生します。 この場合、書き込んだ人は対象者に対して損害賠償責任を負うので、慰謝料などを支払わなければなりません(民法709条) 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch