18/08/08 03:28:38.24 9/PTNZ5Sy
よくみたらgoogleの評価更新されてる
いま目の前に契約書があるのですが
「2回目以降の治療は、上記期間内で●回まで無料延長可能。いかなる場合でも、期間内で無料延長の権利を行使しなかった場合(1回のみの治療で終了した場合)でも治療費は変わりません。」
契約書には一字一句違わずこう書いてあります(●の部分は人によるので空欄で書き込む形になっている)
ついでにコース有効期間を延長させる場合1日あたり5000円の追加料金が必要とも書いてあります。
法律に関してはよく分からないんで何とも言えないんですが。
無知なので説明時普通にスルーしてましたが、まずいんでしょうか?
ちなみに特商法とやらが改正されてから受けました。
やっぱり契約書の話本当だったんじゃねーか
これは完全にアウト