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●● 産総研 Part58  ●● - 暇つぶし2ch413:Nanashi_et_al.
22/04/16 20:02:54.68 .net
「第?種」は、上の気分次第?
基準は公表してないような。
役職が変わっても下がらないように
調整するらしいけど、詳細は判らん。
(降格除く)
裁量労働制は、月の労働時間が標準時間
(7.75×要勤務日数)より少なくても多くて
も残業代15時間分(加算額)がつく。
フレックスは、月の標準時間が決まっている
から、勤務時間が足りなければ減額、
多ければ残業代として実績で支給。


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