22/02/03 21:14:51.19 .net
・一定の労働者を雇っている場合、労働保険(労災、雇用)や社会保険(健保、厚年)への加入義務が生じる
・法人が役員に給与(役員報酬)を支払っている場合、社会保険への加入義務が生じる
・法人税法上の要請から、役員報酬は定期同額でないと損金として認められないことがある
・事業者の社会保険と労働保険の加入状況は、それぞれ年金機構と厚労省のWEBサイトで確認できる
・純資産が300万円未満になるような株式配当は出来ない(会社法)
・配当出すのと役員報酬を支払うのだと、どっちが税務的に有利かは微妙
(一定額以上の非上場株式配当金は確定申告必須)
・広報が何人かいるらしい
あとはパズルみたいなもん