21/12/02 21:57:54.45 .net
>>431
大澤個人を訴えて賠償金を勝ち取ったとしても、法人は別人格だから法人の口座は差押できない気がする。
ただ気になるのは、大澤が裁判費用のカンパを法人口座で募っていたこと。口座は割れているので、法人と個人は一体と見做して差押できないかなあ。差押できたとしても取れる金が無い場合もあるが、その場合は債権者として法人の破産を申し立てし法人の解散に追い込みたいね。
まあ、代理人の山口元一弁護士が個人の口座を特定するのは大変とか会見で言っていたのでやはり個人でないとダメかも。