21/11/26 15:55:18.98 .net
>>172
手数料払えば特許になる状態かな
URLリンク(www.gaikoku-pat.com)
認可通知[Notice of Allowance]
特許出願が、実体審査の要件を満たしている場合、認可通知が発行される。
認可通知には、発行手数料及び公開手数料の金額及び発行手数料を3カ月以内に納付すべき旨が記載されている。
3カ月以内に上記手数料が支払われなかった場合は、特許出願を放棄したものとみなされる。
日本の場合は特許法第151条(特許の発行)に相当。