偽装委託☆SEは従犯罪者ばかり☆多重派遣at RECRUIT
偽装委託☆SEは従犯罪者ばかり☆多重派遣 - 暇つぶし2ch1:就職戦線異状名無しさん
25/07/16 11:36:33.15 w2cQxbKo.net
SEは財産を奪わせる
SEは知財を奪わせる
SEは家族を奪わせる
SEは健康を奪わせる

2:就職戦線異状名無しさん
25/07/16 18:42:18.09 Hksvp8s1.net
葛飾・区の共・栄・学・園で中学女子バ・ス・ケット部員をわい・せつ行為していた犯罪教師 卓誠★杉山 すぎやまたかのぶ まだ辞めないの?学校辞めろ!中絶させたよねぇぇ?しね!関係者、全員殺すからね 必ず殺す 今これを見てるおまえだよ ぶっころす

3:就職戦線異状名無しさん
25/07/17 17:02:13.72 l9XtBx5N.net
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4:就職戦線異状名無しさん
25/07/25 11:25:50.94 hcfNZEZm.net
【偽装委託多重派遣の犯罪加害者逮捕のお願い】

 違法派遣(偽装委託・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託・業務請負・準委任・共同受注・業務請負契約および特定派遣(契約・正規)・一般派遣・正規社員】
①職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装委託・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)(音声録音で立証可能)
②労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向
  ※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というのが前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。

使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。
同時に刑事罰を受けた担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。

告訴の流れとしては、

刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げとなります。

告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
派遣先・派遣元 社員
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 担当者・責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。
刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)

5:就職戦線異状名無しさん
25/07/26 14:19:54.16 IO5EqYTg.net
【偽装委託多重派遣の犯罪加害者逮捕のお願い】

告訴の趣旨

被告訴人は、以下に該当すると考えるので、被告訴人の厳重な処罰を求めるため告訴します。
●職務経歴書を提示した事前面接を実施・偽装請・偽装出向
 労働者派遣法第26条(契約の内容等)に違反
    職業安定法第44条(労働者供給)に違反
●多重派遣・多重出向
 労働基準法第6条(中間搾取の禁止)に違反
疎明資料
■事前面接日時・場所・出席者・資料のコピー、音声記録
 就業場所・就業期間・就業時間
 指揮命令
  指示を誰が行っているかの記録、音声記録
 仕事で使う道具や、資材の負担(所有)のあり方
  業務で使用しているパソコン・備品などの所有者
■契約書
 請負・準委任の契約書、出向指示など書面のコピー

6:就職戦線異状名無しさん
25/07/27 14:18:49.98 UbKg20vB.net
【偽装委託多重派遣の犯罪加害者逮捕のお願い】

☆刑事告訴ガイダンス☆

★和解金の相場は犯罪者の去年の年収の半額です。社長や役員で数千万~1億円、管理職で500~1000万円、営業個人については200~500万円程度。
★痴漢も民事でなく刑事事案ですが、裁判所が和解金を被害者に支払わせて解決するのが絶対的過半数です。和解で解決しない事案、つまり公訴までいって判例となる事例を探すほうが難しいことでしょう。
★録音は一方の当事者が取り限り、加害者に録音の同意を求める必要はありません。
★告訴状を検察に提出しても受理されなければ加害者側には知られることはありません。不受理の場合は何事も起きてないように粛々と振る舞ってください。
★告訴を取り下げるとき検察に提出した資料は全て返却されます。また検察があなたが提出した証拠をあなたの許可なく裁判の証拠として使用はできません。告訴を取り下げたのちの録音資料には当事者の立場が失われるため証拠能力はありません。
★和解時に告訴した事実は秘匿事項となります。犯罪者が秘密保持契約に違反した場合の損害賠償金は「即決和解」か「公正証書」で最低5000万円~にしましょう。支払いを拒否すれば強制執行手続きを地方裁判所に上訴(裁判不要)してください。
★派遣会社や事業会社が同業者に情報をリークしたなら競合他社に弱みを握られます。余程信用のおける相手でなければリークはできないでしょう。漏らした方の口が軽ければ事実は分かります。また密告してくれた事業者には損害賠償金の3割を謝礼金として渡してください。

7:就職戦線異状名無しさん
25/07/28 13:16:45.56 1ciTUGYg.net
【偽装委託多重派遣の犯罪加害者逮捕のお願い】

◎告訴→告訴受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装委託・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者に告訴できます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。

注意:告訴が受理されない理由
●3年間(違法派遣)の時効が過ぎたもの
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの
※被害者が契約時に違法派遣・偽装委託・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。

8:就職戦線異状名無しさん
25/08/05 20:30:13.68 5A2shLV+.net
【偽装委託多重派遣の犯罪加害者逮捕のお願い】

犯罪者個人に対して告訴状を偽装委託・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)

告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)

審査→不受理→告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす

受理→告訴事実を認め示談交渉 ↓→示談成立→法廷相場50~100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓                      ↓
事案化←←←←←←示談不成立↓→示談外交渉→犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い ※推奨
↓                      ↓
↓                               起訴→公判→罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟                   
審査→起訴(強制捜査・留置場)→公判→懲役刑などの厳罰(反省が認められないため→追討ち民事訴訟

不起訴、起訴猶予

検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→起訴→起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴→同上

9:就職戦線異状名無しさん
25/08/08 19:15:27.07 SBEIpY0r.net
【偽装委託多重派遣の犯罪加害者逮捕のお願い】

犯罪に従うのは犯罪です。犯罪行為を最寄りの警察署に通報して下さい。
財産・知財・健康・家族を失ってからでは、取り返しがつきません。
※通報者のプライバシーは保護されます。

刑法62条 幇助罪
犯罪行為を幇助した

刑法第246条 詐欺罪
詐欺による契約を交付された

刑法第223条 強要罪
作業の期日等を強要された

職業安定法第44条 労働者供給事業の禁止
業務の時間・場所・方法等を指示された

警察官の対応に問題があった場合は、 監察局、各都道府県の警察本部監察官室、 公安委員会に苦情申出して下さい。
URLリンク(www.gov-online.go.jp)

10:就職戦線異状名無しさん
25/08/10 10:07:34.93 i0zt0L1u.net
【システム開発の損害賠償請求のお願い】
☆システム開発訴訟ガイダンス☆

日本の裁判は、9割前後が本人裁判で、書類提出も簡単に行えます。
司法関係者にハイテク理解は無理なため、システム開発裁判も技術者自身が本人裁判する事をお勧めします。
・開発技術の専門は弁護士でなく技術者である
・開発技術に精通した弁護士が不足している
・開発技術の内容を弁護士に説明するのは困難である
・開発技術の立証は弁護士の適性として困難である
・開発技術の立証を回避していまう弁護士が多い
・開発技術の理解が弁護士業務か曖昧である
従って弁護士と技術者の双方に負担となってしまいます。

【申立て後の手続】
URLリンク(www.courts.go.jp)

システム開発の特許権・著作権・報酬等の料金請求は、開発料金を算定する開発技術だけで立証しなければならないのに、裁判官はシステム開発に精通してません。
・契約解釈でなく技術解答で工数を判断しないと不正料金となる
・法学でなく工学を争点にしないと不正料金となってしまう
・低技術開発ほど得して高技術開発ほど損してしまう
従って裁判所の専門委員に開発技術を鑑定してもらって下さい。

【システム開発訴訟の審理】
www.courts.go.jp/vcms_lf/20901004.pdf

ただし裁判官が技術判定不能なため、不正裁判や誤認判決となる確率が高いです。
科学技術の不正解答は裁判官の権力では正当化できませんので、裁判官を科学技術の判断不正で訴えましょう。


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