16/04/03 00:10:39.55 dbxr6M1t.net
>>158
そんなんどうやって証明するの? 選出者が立候補しましたって言えば終りじゃねぇか…。
手続き上、過半数の信任得てるから法律上ケチつけようがないじゃん。
>>161
URLリンク(www.roukitaisaku.com)
36協定の労働代表者の罠 ここに
一つは、事業場において、過半数で組織されている労働組合があれば、その労働組合ということになります。
これ自動的に労働組合が労働者の代表になるってことだろ。
>>その条件も細かく知ってから書こうね
こまかくじゃなくていいから大雑把で説明してよ。
読む限り、組合があれば労働組合になって、そうなれば組合の長が代表になるってことだろ?
>>166
だよなぁ >>143が役職は駄目ってのはおかしいよな
というわけで違法性が未だに証明できません。
違法性である根拠
1 役職を選出してる →役職が選出されるのは合法
2 会社が代表者選出に介入してる →証明方法が不可能。違法性を問うのは無理
二行で説明できたぞ。早く違法性である根拠を出してやれよ。
組合の中の人が頼りになるってところみせてやれよ。