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<過労社会>職場うつ対策 形だけ 12年度労災認定、最多の475件 2013年7月5日 夕刊
「社員への啓発、管理職教育、カウンセラーの雇用…。当時、東芝が全国の企業の平均的水準を上回るメンタルヘルス対策を実施していたことは確実」
一〇年九月、東芝は、うつ病を発症した元社員、重光由美さん(47)の解雇をめぐる控訴審に、こうした産業医の意見書を提出した。
重光さんは二〇〇〇年秋から、埼玉県の深谷工場で液晶生産ラインの開発に加わった。相次ぐトラブル対応、計画の遅れを取り戻すための繁忙な日々。
過重労働から、うつ病を発症した。上司に何度も「担当を外してほしい」と訴えていた。
〇一年五月ごろから休みがちに。産業医に不眠や頭痛を訴えたが、制限勤務は不要と判断された。うつ病は悪化。〇一年九月、休職に追い込まれた。
休職期間が満了した三年後、会社から解雇を言い渡された。
管理職教育を受けていたはずの上司は法廷で、病気休暇を十二日間も続けて取るほど疲弊した部下の不調のシグナルに「頭痛だから気にならなかった」。
産業医も意見書で「精神科の専門医であっても見抜くのは至難の業」と反論した。
一一年二月、東京高裁は一審判決に続き、東芝の安全配慮義務違反を認め、解雇は無効とした。上司や産業医の過失も認めた。
裁判は上告中。今も療養中の重光さんは、「当時の東芝のメンタル対策は器だけ。機能していれば病気は悪化しなかった」。
東芝のように裁判で会社に�